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相続Q&A – 平成27年以降の相続税の増税について
相続Q&A – 平成27年以降の相続税の増税について
Question
平成27年以降に相続が発生した場合、相続税額が増税となりましたが、具体的にどの部分が変わったのでしょうか?また、お父さんとお母さん、子供2人という家族で、両親が相次いで亡くなった場合、2回の相続に際し相続税額の合計はどのくらいになるのでしょうか?
Answer
平成23年税制改正で、平成27年以降発生した相続については、下記のような改正が行われました。
(1) 相続税の基礎控除額の引き下げ
改正前 定額控除額5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後 定額控除額3000万円+ 600万円×法定相続人の数
(2) 相続税の税率の引き上げ
相続税の最高税率が改正前は50%でしたが、改正後は55%となりました。
(3) 未成年者控除および障害者控除の引き上げ
未成年者控除
改正前 20歳までの1年につき6万円
改正後 20歳までの1年につき10万円
障害者控除
改正前 85歳までの1年につき6万円(特別障害者は12万円)
改正後 85歳までの1年につき10万円(特別障害者は20万円)
その結果、父・母・子供2人の4人家族の場合で、両親が時期をずらして亡くなった場合、下記のような試算になります。