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相続Q&A – 空き家に対する固定資産税にご注意

Question

親が所有していた自宅を相続しましたが、空き家としてそのまま持ち続けています。今後固定資産税が増えるかも、という話を聞いたのですが?

Answer

最近、空き家が増えて社会問題となっているニュースをよく目にしますね。

少子高齢化が進む中で、この先家の所有者が亡くなると、相続人もいない放置された空き家が増え続ける傾向はあるでしょう。

そんな中、2016年から、自治体が危険と判断した空き家の固定資産税が増えることになります。

現在、住宅の敷地に利用されている土地に係る固定資産税は、「住宅用地特例」により課税標準額が評価額の6分の1(200㎡を超える部分は3分の1)に減額されて、税額が計算されています。

例えば、住宅の建っていない200㎡の土地で固定資産税が24万円だとすると、住宅を建てることで特例が適用され4万円になります。

この特例の存在が、更地にせずに放置し、老朽化した空き家を増やす原因のひとつになっているわけですが、2016年から、倒壊の恐れや衛生上の問題がある空き家に対して、同特例が適用できなくなりました。

親が所有していた自宅を相続し、空き家としてそのまま持ち続けている方はたくさんいらっしゃるかと思います。

既に独立をして持ち家があったり、更地にする費用の問題であったり、この特例によりとりあえず維持していたりなど、理由は様々ですよね。

でも、空き家をそのまま持ち続けることで、管理・維持するためのコストもまたかかり続けます。

この法改正を機に、現在空き家を所有している方はもちろん、これから相続が発生し同様の問題が起こる可能性のある方は、ご家族で話し合いをしてみてはいかがでしょうか。

また、空き家を人に貸したり、有効活用することで相続税の評価を減らすこともできる場合がありますので、専門家へのご相談もおすすめします。

 

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