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ふるさと納税がさらに拡充されます! – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.116(2015年4月15日発行)

Q.平成27 年税制改正でふるさと納税がさらに拡充されたとききましたが、その内容はどのようなものでしょうか?また、改正点はいつから適用になるのでしょうか?

解説

平成27年税制改正で、個人住民税の控除限度額が2 倍になりました。また、利用者の利便性を図るために、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

1.ふるさと納税とは?

都道府県・市区町村に対する寄付金(ふるさと納税)のうち2 千円を超える部分については、一定の上限まで所得税・個人住民税から全額控除される制度です。

2.限度額が2 倍に!(改正点1)

上記のイメージ図の一番右の部分、個人住民税の特例分の税額控除の限度額が、改正前は所得割額の1 割まででしたが、改正後は2 割までとなります。平成28 年度分以後の個人住民税について適用となります。

3.ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設(改正点2)

確定申告が不要な給与所得者等が、5 団体を超えない範囲内で寄付した場合、手続きを簡素化することができます。平成27 年4 月1 日以後に行われる寄付について適用されます。

要するに

実質2 千円の負担で、各地方の名産品などがもらえるふるさと納税は、年々人気が高まっています。各自治体もいかに魅力的なお礼の品物を用意できるか、日々頭をひねっていますが、最近は商品券や図書カードなど換金性の高いものまで出始め、政府からは自粛要請も出始めています。

 

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