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フリーレント期間でも賃貸収入の計上をする必要があるか? – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.119(2015年6月1日発行)

Q.当社は不動産業を営む会社ですが、最近は、営業戦略上、テナントに対してフリーレント期間を設けて、一定期間の賃料の支払いをしないこととしています。(ただし、敷金や共益費の支払いは免除しません)この場合の、収益の計上はどのようにしたらよいのでしょうか?

解説

フリーレント期間でも、早期解約の場合の違約金の支払いなどがあれば、賃貸借期間に応じて収益計上する必要があります。

1.設例

賃貸借の期間は事業年度の初日から開始し、賃貸借期間5 年、フリーレント期間6 か月、月額賃料30 万円、中途解約をした場合には、残存期間分の賃料相当額を支払う契約。

賃貸借契約を締結した時点で、賃貸借期間に相当する賃料支払総額が、30 万円×54 か月=1620 万円と確定しています。フリーレント期間6 か月は賃料の授受はありませんが、サービス提供はあるので、賃貸借期間の60 か月の全期間にわたって賃料収入を按分します。つまり、1 か月あたりの賃料は1620 万円÷60 か月=27 万円となります

2.1 年目の処理

現金収入は30 万円×6 か月で180 万円ありますが、収益は27 万円×12 か月=324万円計上します。差額が未収金計上となります。

3.2 年目~5 年目の処理

現金収入が30 万円×12 か月=360 万円ありますが、収益は27 万円×12 か月=324万円計上します。差額は未収金の回収となります。1 年目に計上した未収金144 万円は4年にわたって36 万円ずつ回収して、5 年目でゼロとなります。

要するに

フリーレント期間中でも、実際に不動産を賃貸しているので、基本的に収益計上する必要があります。中途解約により一定の額の違約金が支払われた場合には、その金額等を違約金として計上します。

 

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