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定時株主総会と臨時株主総会の違いは? – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.123(2015年8月1日発行)

Q.当社は毎期決算後、定時株主総会を開いておりますが、毎期、半年経過時に株主総会を開いております。定期的に開いているので。これも定時株主総会というのでしょうか?そもそも、定時株主総会と臨時株主総会では何が違うのでしょうか?

解説

通常の株主総会には定時株主総会と臨時株主総会があり、原則として取締役が招集します。一定の場合には、株主が取締役に対して株主総会の招集を請求することができます。

1.定時株主総会

定時株主総会とは、通常決算後3 か月以内に開催される年に1 回の株主総会のことをいいます。

2.臨時株主総会

定時株主総会以外に必要がある場合、いつでも臨時に開催できる株主総会をいいます。開催の要因としては、下記のものが考えられます。

  • 取締役の欠員による補充役員の選任
  • 事業目的追加による急ぎの定款の変更
  • 配当の決議

3.定時株主総会と臨時株主総会の違い

要するに

定時株主総会と臨時株主総会では招集手続きや決議方法などに違いはありません。税務上、株主総会で決議したという事実がポイントになることも多いので、議事録はしっかり残しておきましょう

 

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