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平成28 年1 月から公社債等の税制が大幅に変更になります! – 1 Minute News
平成28 年1 月から公社債等の税制が大幅に変更になります! – 1 Minute News
小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.127(2015年10月1日発行)
Q.金融所得課税の一体化に伴い、公社債等の税制が大幅に変更になるそうですが、これはどういうことでしょうか?なにか本年中に行っておいたほうがいい対策等はあるのでしょうか?
特定公社債等については、利子等は利子所得として源泉分離課税、譲渡所得は非課税とされてきましたが、来年1 月から申告分離課税方式が導入されます。
1.特定公社債等とは
特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債などをいいます。
2.平成28 年1 月からの変更点
イ)特定公社債・公社債投資信託の利子や分配金、売買や償還に係る損益と、上場株式等の売買損益や配当金等の間で、損益通算が可能になります。(※①、②)
ロ)特定公社債・公社債投資信託が特定口座の対象になります。
ハ)特定公社債・公社債投資信託の売買益が課税対象となります。
来年以降、特定公社債等の税務上の取り扱いが大きく変わります。特に売買損益については大きく変わります。売却した場合、売却益がでるならば本年中に、売却損がでるのならば来年以降に行うなど事前に検討する必要があります。
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