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車を買ったときの車体以外の費用の取扱い – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.129(2015年11月1日発行)

Q.当社は自動車を購入し、いろいろな諸費用を支払いましたが、節税のために、できるだけ経費に落としたいと思います。しかし、基本的にすべて自動車の取得価額に算入しないといけないのでしょうか?

解説

購入のために要した費用の額や事業の用に供するために直接要した費用の額は固定資産の取得価額に算入する必要がありますが、一定の租税公課等は除かれています。

1.固定資産の取得価額に算入すべき費用

イ)その資産の購入の代価+引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など
ロ)その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

2.固定資産の取得価額に算入しなくてよい費用

1)次に掲げるような租税公課等の金額
イ)不動産取得税又は自動車取得税
ロ)特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ)新増設に係る事業所税
ニ)登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

2)建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更
したことにより不要となったものに係る費用の額

3)いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除してほかの固定資産を
取得することとした場合に支出する違約金の額

3.具体例

以上から、車両購入時の諸費用の取り扱いは下記となります。

要するに

車両を購入する際には様々な費用の支払いがあり、似たような費用でも税務上の取り扱いが全く異なるものもあります。できるだけ経費に落ちるものは落として、納税額を少なくしたいものですね。

 

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