トップページ > メールマガジン 1 Minute News > 贈与された広告宣伝用資産の税務上の取扱い – 1 Minute News

贈与された広告宣伝用資産の税務上の取扱い – 1 Minute News

小嶋税務会計事務所メールマガジン「1 Minute News」No.131(2015年12月1日発行)

Q.弊社は病院を営んでいますが、今回、製薬会社から広告宣伝用として待合室に置くテレビをもらいました。こうした広告宣伝用資産については取得価額と償却期間に特例があると聞きましたが、これはどういうことでしょうか?

解説

広告用宣伝用資産をもらった場合、市場価格の3分の2で受贈益を認識します。固定資産としての償却期間も通常の耐用年数の10分の7となります。

1.取得価額

1)広告用宣伝用資産をただで受取った場合、その取得価額は次の算式で計算します。
取得価額=贈った側のその資産の取得価額(市場価格)× 3 分の2

2)なお、上記の額が30 万円以下であるときは、その受け取ったことによる利益の額はないものとされます。

2.償却期間

広告宣伝用資産の場合は、繰延資産として「その資産の耐用年数の10分の7(その年数が5 年を超えるときは5年)」で均等償却します。なお、耐用年数に1年未満の端数が出た時は切り捨てします。(※例えば、テレビの耐用年数は5年なので、広告宣伝用資産に該当すれば5年×10分の7=3.5年→3年となります)

3.対象となる広告宣伝用資産

上記の取扱いの対象となる広告宣伝用資産の範囲は次の通りです。

  1. 自動車で車体の大部分に一定の色彩を塗装して製造業者の製品名又は社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
  2. 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫又は容器で製造業者等の製品名又は社名の広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
  3. 展示用モデルハウスのように製造業者等の製品の見本であることが明らかなもの

 

要するに

広告宣伝用資産をもらった場合、もらった側だけではなくあげた側も宣伝というメリットがあるので、通常の固定資産と異なる取り扱いをします。ただし、同じ資産でも内容と送り先の関連は大切です。車いすを病院に贈れば広告宣伝用資産ですが、飲食店に贈っても広告宣伝用資産にはなりません。贈られた側が通常使用する資産であることが条件となります。

 

>> 小嶋税務会計事務所「1 Minute News(PDF版)」のダウンロードはこちら

 

メールマガジン登録 受付中

こちらのお問い合わせフォーム】にメールマガジン希望とご記入の上、送信してください。

月2回、小嶋税務会計事務所「1 Minute News(PDF版)」をメールにてお届けします。

メールマガジン登録

  • ページのTOPへ戻る