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法定相続分とはなんでしょうか?

誰にどのような割合で遺産を相続するかは、まず故人の遺志が尊重され、遺言が優先されます。ただし遺言がない場合は、民法で相続割合を定めており、これを法定相続分と言います。

子供のみであるとき

子供が全て相続します。

配偶者(妻あるいは夫)と子供が相続人のとき

配偶者が2分の1、子供は残りの2分の1の財産を相続します。子供は人数によって、均等に分けることになります。例えば、妻と子供2人の場合、妻2分の1、子供2人は4分の1ずつとなります。子供が死亡している場合ハ、代襲相続となり、孫、さらにひ孫がその子供の権利分をそのまま引き継ぐこととなります。

配偶者と故人の父母が相続人の時(相続人である子供がいない場合)

配偶者が3分の2、父母が3分の1で相続します。父母が2人の場合、均分して6分の1ずつの割合の相続になります。

配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人の時(相続人である子供と父母がいない場合)

配偶者の相続分がさらに大きくなって4分の3、故人の兄弟姉妹が4分の1となります。

上記の他、養子がいる場合、非嫡出子がいる場合など一定の取り決めがあります。

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