各人の相続税額に調整を加える加算や控除にはどのようなものがあるのでしょうか?
● 相続税額の加算
被相続人の兄弟や代襲相続人ではない被相続人の孫、全くの第3者などが、相続・遺贈により財産を取得した場合は20%の税額を加算いたします。
● 配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者は、法定相続分又は1億6000万円以下の財産の取得であれば、税金はかかりません。
● 未成年者控除
20歳未満の法定相続人がいる場合は税額から次の金額が控除されます。
6万円×(20歳―相続開始時の年齢)
ただし、平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税については、以下の通りとなります。
10万円× (20歳-相続開始時の年齢)
● 障害者控除
障害者である法定相続人がいる場合は、税額から次の金額が控除されます。
6万円(特別障害者は12万円)×(85歳―相続開始時の年齢)
ただし、平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税については、以下の通りとなります。
10万円(特別障害者は20万円)× (85歳-相続開始時の年齢)
● 贈与税額控除
相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税や相続時精算課税の際の贈与税はその税額から控除します。
● 相次相続控除
10年以内に続けて相続があると、2回目の相続(第2次相続といいます)では1回目に支払った金額の一部を控除します。
● 外国税額控除
海外で支払った日本の相続税に相当する税金を支払った場合には、外国で支払った税金分を日本の税金から差し引くことができます。