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配偶者がなくなったときは税金がほとんどかからないと聞きましたが、どのような制度でしょうか?

配偶者は相続を受けても配偶者控除という税金が免除される制度があります。

具体的には、配偶者は実際に相続した遺産の総額が、法定相続分以内であるか、または仮に超えて相続しても1億6千万円までは税金がかかりません。

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