遺言書にはどのような種類があるのでしょうか?
遺言書には、一般的に次の3種類があります。
(1) 自筆証書遺言
全文、日付、氏名を自書し、押印するものです。そのため、ワープロ打ちや録音は不可です。
(2) 公正証書遺言
公証役場の公証人のもとで行う遺言です。公証人と証人2人を前に、遺言者の口述筆記で作成されます。その後遺言者に読んで聞かせ、間違いがなければ遺言者、証人2人が実印を押します。もっとも確実な方法です。
(3) 秘密証書遺言
封書で行う遺言で、公証人、証人2人等は公正証書遺言と同じですが、封書なので遺言の内容が証人等も含めて、他人には知られません。しかし、書式や内容面で不備があると無効になるリスクがあります。