トップページ > よくあるご質問 > 相続税・贈与税について > 遺言書にはどのような種類があるのでしょうか?

遺言書にはどのような種類があるのでしょうか?

遺言書には、一般的に次の3種類があります。

(1) 自筆証書遺言

全文、日付、氏名を自書し、押印するものです。そのため、ワープロ打ちや録音は不可です。

(2) 公正証書遺言

公証役場の公証人のもとで行う遺言です。公証人と証人2人を前に、遺言者の口述筆記で作成されます。その後遺言者に読んで聞かせ、間違いがなければ遺言者、証人2人が実印を押します。もっとも確実な方法です。

(3) 秘密証書遺言

封書で行う遺言で、公証人、証人2人等は公正証書遺言と同じですが、封書なので遺言の内容が証人等も含めて、他人には知られません。しかし、書式や内容面で不備があると無効になるリスクがあります。

  • ページのTOPへ戻る