トップページ > よくあるご質問 > 相続税・贈与税について > 遺言書が見つかったときはどのように取り扱えばいいのでしょうか?

遺言書が見つかったときはどのように取り扱えばいいのでしょうか?

死後に遺言書を発見した場合は、家庭裁判所にすみやかに提出し、検認を受けなくてはなりません。

封印のある場合はすぐに開けずに、やはり家庭裁判所で他の相続人や代理人の立会いのもと、開封します。

これを怠ると、5万円以下の過料に処せられます。もし、遺言書を隠したり、勝手に内容を書き換えるなどすると、相続人の資格も失ってしまいます。

  • ページのTOPへ戻る