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父の遺言書には、長男に全財産を相続させると書いてありましたが、妻である私はその一部でも相続することはできないのでしょうか?

遺留分制度がありますので、相続人である奥様も一定の割合で遺産を確保できます。

遺留分制度とは、遺産のうち一定割合を法律的に取得できることを認めた制度です。遺留分は兄弟姉妹には認められていないので、遺留分権者は兄弟姉妹以外の相続人となります。遺留分は下記のように計算します。

各相続人の遺留分=遺留分の割合×法定相続分
※遺留分の割合
配偶者、子または孫…2分の1
父母、祖父母…3分の1

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