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相続時精算課税とはどのような制度でしょうか?

贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除する制度です。相続時精算課税は次の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。

なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することができません。

要件

(1) 対象者等

  • 贈与者(贈与をする人)は65歳以上である親
    ただし、平成 27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税から60歳以上に引き上げられます。
  • 受贈者(贈与を受ける人)は20歳以上の贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)
    ※年齢は贈与の年の1月1日現在のもの
    ただし、平成 27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税から、子が亡くなっていない場合でも20歳以上である孫が受贈者となります。

(2) 手続き

この制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に相続時精算課税届出書を贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければなりません。なお、相続時精算課税選択届出書には、受贈者の戸籍の謄本または抄本、受贈者の戸籍の附票の写し、贈与者の住民票または戸籍の附票の写しなど一定の書類を添付して提出します。

(3) 計算方法

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から特別控除額2500万円(前年以前にこの特別控除額を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けた金額の合計額が贈与税額となります。

住宅取得資金の贈与の特例

贈与者(父母や祖父母など)から住宅取得等ための金銭の贈与を受けた場合には、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になります。住宅取得資金の贈与に限り、贈与者が65歳未満であっても暦年課税か相続時精算課税を選択することができます。

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